犬の死亡届 届出方法と必要な手続きについて
「大切な家族の一員である愛犬との別れ。悲しみに暮れる中でも、飼い主として最後にしなければならない大切な手続きがあります。
それが『犬の死亡届』の提出です。
多くの方は「死亡届が必要なの?」と戸惑われるかもしれません。
実は、この手続きは狂犬病予防法に基づく法的義務となっています。愛犬が亡くなってから30日以内に、お住まいの市区町村に届け出ることが定められているのです。
この手続きは、単なる行政上の形式ではありません。狂犬病予防法に基づく登録制度の一環として、犬の飼育統計の正確な把握のための重要な役割を担っています。
事前に知識を得ておくことで、もしもの時に慌てることなく対応することができるでしょう。
今回は『
個人のお客様向けサービスの各種手続きページ』とはひと味違う角度から、皆様にとって新たな発見となるような情報をお届けします
犬の死亡届の提出が必要な理由
- 狂犬病予防法で義務付けられている
- 犬の登録を抹消するため
- 犬の飼育統計の正確な把握のため
- 翌年の狂犬病予防注射の案内が届くことを防ぐため
提出期限と提出先
提出期限:犬の死亡から30日以内
提出先:犬の登録をした市区町村の担当窓口(動物指導センター・保健福祉センター・保健所や市役所)
必要な書類と持ち物、確認事項
-
死亡届(市区町村指定の様式)
- 犬鑑札(交付されていた場合)
- 犬の生年月日、犬種、お名前、性別など
- 狂犬病予防注射済票(交付されていた場合)
- 犬の死亡年月日
- 届出人の身分証明書(飼い主のご住所、お名前、お電話番号などの確認のため)
- 印鑑(自治体により必要な場合あり)
届出方法の手順
- 市区町村のウェブサイトや窓口に連絡し、必要書類を確認
- 必要書類を準備
- 窓口で死亡届を記入・提出
- 鑑札と注射済票を返却
- 受理証明書の受け取り(発行される場合)
オンライン申請について
自治体によってはオンライン申請が可能。
電子申請システムを利用する場合などの詳細は各自治体のウェブサイトで確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q: 手数料はかかりますか?
A: 通常、死亡届の提出自体に手数料はかかりません。
Q: 犬鑑札を紛失した場合はどうすればよいですか?
A: 紛失届を提出する必要があります。(市町村による)
注意事項
期限内の届出を怠ると、、20万円以下の罰金といった罰則が科される可能性があります。
感謝の気持ちを込めて送り出すための、大切な儀式
犬の死亡届は、法律で定められた重要な手続きです。
手続き自体は比較的簡単ですが、飼い主さんにとって辛いのは、死亡届を提出することにより、再び愛犬の死を受け入れなければならないことだと思います。
私も一度、この道を歩みました。
窓口に出向く勇気を持つことができずに、電子申請システムで手続きした日のことは、今でも鮮明に覚えています。
パソコンの画面に向き合いながら、つい昨日まで見せていた愛らしい仕草や、朝の散歩で見せた嬉しそうな表情が次々と蘇ってきました。
キーボード入力をする手が震え、涙で視界が滲んでしまう……
それは、改めて大切な家族との別れを、死亡届という形で認めなければならない瞬間でした。
しかし今になって思えば、この手続きは単なる義務以上の意味がありました。
愛犬との絆を胸に刻みながら、感謝の気持ちを込めて送り出すための、大切な儀式だったのかもしれません。
悲しみの中にあっても、これが新しい一歩を踏み出すために必要な過程だったと、今は静かに受け入れることができています。
大切な家族との別れに直面されているお客様に、少しでも心安らかな時間をお過ごしいただけますよう、私たちは寄り添わせていただきたいと思います。
詳しくは
個人のお客様向けサービスの各種手続きページ
どのようなご不安やご心配でも、どうぞお気軽にお問合せください。
愛犬との掛け替えのない日々を心に刻みながら、この大切な見送りの時を、ご一緒に進んでいけましたら幸いです。