ホーム > コラム >動物取扱責任者になるために必要な資格と経験・

動物取扱責任者は、行政機関と事業所をつなぐ架け橋として、重要な役割を果たします。
主な職務は以下の通りです。
施設の従業員に対して、研修で習得した専門知識と技術を指導することに加え、施設の適切な管理体制の維持、動物の健康管理と安全確保、そして適正な取り扱いの徹底を監督します。
これらの業務を通じて、動物取扱業の適正な運営を確保する責任を負っています。
また、お客様にに対して適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員も兼任することができます。
まず、獣医師または愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法)の免許があれば、実務経験が無くても動物取扱責任者の資格要件に当てはまります。
次に所定の教育機関を卒業、または所定の資格等の取得。かつ第一種動物取扱業の登録がある事業所で、動物を取り扱う業務を常勤の職員として半年以上従事した者、またはそれと同等と認められる1年以上の経験があれば、動物取扱責任者の資格要件に当てはまります。
半年の勤務の目安ですが、1日に8時間、1週間に40時間ほどです。
雇用関係が発生しない形態(例えば、ボランティアや第二種動物取扱業届出施設での従事経験等)や、常勤でない雇用形態であっても、該当する種別において1年以上飼養に従事した経験(目安ですが、週に2~3日ほど)がある場合、動物取扱責任者の要件を満たすことができます(申請前に認定されるか確認する必要があります)。
※事業所・飼養施設の所在地により、基準は異なりますので、担当の機関にお問合せください。
原則として、従事しようとする第一種動物取扱業の種別において半年以上の実務経験が必要です。
ただし、一部の関連性が認められる種別においての経験も、実務経験として認められる場合があります。
以前は資格の取得のみで動物取扱責任者の要件を満たすことができましたが、実務経験が必要になりました。
第一種動物取扱業(動物取扱責任者)の開業を御考えの方は、実務経験を得るために、早めの行動をすることをおススメします。
第一種動物取扱業(動物取扱責任者)の申請について、お気軽にお問い合わせください。
コラム

動物取扱責任者とは?
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに専属の動物取扱責任者(常勤)を配置することが義務付けられています。動物取扱責任者は、行政機関と事業所をつなぐ架け橋として、重要な役割を果たします。
主な職務は以下の通りです。
施設の従業員に対して、研修で習得した専門知識と技術を指導することに加え、施設の適切な管理体制の維持、動物の健康管理と安全確保、そして適正な取り扱いの徹底を監督します。
これらの業務を通じて、動物取扱業の適正な運営を確保する責任を負っています。
また、お客様にに対して適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員も兼任することができます。
動物取扱責任者の資格要件
動物取扱責任者の資格要件は以下のいずれかに該当しなければなりません。- 獣医師法の免許を取得していること。
- 愛玩動物看護師法の免許を取得していること。
-
営もうとする第一種動物取扱業の種別(※1)ごとに、種別に係る 半年間以上の実務経験(常勤の職員)
又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、
かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関(※2)を卒業していること。 -
営もうとする第一種動物取扱業の種別(※1)ごとに、種別に係る。 半年間以上の実務経験(常勤の職員)
又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、
かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(※3)によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
まず、獣医師または愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法)の免許があれば、実務経験が無くても動物取扱責任者の資格要件に当てはまります。
次に所定の教育機関を卒業、または所定の資格等の取得。かつ第一種動物取扱業の登録がある事業所で、動物を取り扱う業務を常勤の職員として半年以上従事した者、またはそれと同等と認められる1年以上の経験があれば、動物取扱責任者の資格要件に当てはまります。
常勤の職員として半年以上従事した者とは
従事しようとする第一種動物取扱業の種別の登録がある事業所で、動物を取り扱う業務を常勤の職員として半年以上従事した者のことです。半年の勤務の目安ですが、1日に8時間、1週間に40時間ほどです。
同等と認められる1年以上の経験とは
問合せで多かったのが『犬、猫の飼育経験が長い(5年や10年)あるが、これは経験になるのか?』ですが、単なるペットとしての飼養経験は実務経験と同等と認められません。雇用関係が発生しない形態(例えば、ボランティアや第二種動物取扱業届出施設での従事経験等)や、常勤でない雇用形態であっても、該当する種別において1年以上飼養に従事した経験(目安ですが、週に2~3日ほど)がある場合、動物取扱責任者の要件を満たすことができます(申請前に認定されるか確認する必要があります)。
※事業所・飼養施設の所在地により、基準は異なりますので、担当の機関にお問合せください。
営もうとする第一種動物取扱業の種別(※1)ごとについて
第一種動物取扱業には、販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分があります。原則として、従事しようとする第一種動物取扱業の種別において半年以上の実務経験が必要です。
ただし、一部の関連性が認められる種別においての経験も、実務経験として認められる場合があります。
第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
---|---|
販売(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
販売(飼養施設なし) | 販売、貸出し |
保管(飼養施設あり) | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、 貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示 |
保管(飼養施設なし) | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練(飼養施設あり) | 訓練(飼養施設あり) |
訓練(飼養施設なし) | 訓練 |
展示 | 展示 |
競りあっせん | 競りあっせん |
譲受飼養 | 販売(飼養施設有)、保管(飼養施設有)、貸出し、訓練(飼養施設有)、展示、譲受飼養 |
知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関(※2)と種別について
学校法人 | 学科 | 認められる動物取扱業の種別(一例) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高等学校 | 畜産学を専攻する学科 | 販売、保管、貸出し、展示 | ||||
動物の生理生態等について 教育する学科 |
||||||
大学 | 獣医学の正規の過程について 教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 | ||||
畜産学の正規の過程について 教育する学科 |
||||||
動物の生理生態等について 教育する学科 |
||||||
短期大学 | 動物の看護を専攻する学科 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 | ||||
動物の生理生態等について 教育する学科 |
||||||
専修学校 | 動物の生理生態等について 教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 | ||||
各種学校 (履修期間が 1年間以上の 学校に限る) |
動物の生理生態等について 教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(※3)について
資格の一例 | 認められる種別の一例 |
---|---|
愛玩動物飼養管理士 ((公社)日本愛玩動物協会) |
販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養 |
家庭動物管理士 ((一社)全国ペット協会) |
販売、保管、貸出し、展示、競りあっせん、譲受飼養 |
Jaha認定家庭犬インストラクター ((公社)日本動物病院協会) |
販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養 |
公認訓練士 ((公社)日本警察犬協会) |
訓練、保管 |
愛犬飼育管理士 ((一社)ジャパンケンネルクラブ) |
販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養 |
小動物飼養販売管理士 (協同組合ペット・サービスグループ) |
販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養 |
乗馬指導者資格(中級以上) ((公社)全国乗馬倶楽部振興協会) |
販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養 |
動物取扱責任者の選任要件が厳格化
動物愛護管理法の改正(令和2年6月1日に施行)により、動物取扱責任者の選任要件が厳格化されました。以前は資格の取得のみで動物取扱責任者の要件を満たすことができましたが、実務経験が必要になりました。
第一種動物取扱業(動物取扱責任者)の開業を御考えの方は、実務経験を得るために、早めの行動をすることをおススメします。
第一種動物取扱業(動物取扱責任者)の申請について、お気軽にお問い合わせください。
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