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コラム

第一種動物取扱業の申請で気をつけたいポイント

スムーズな開業のために知っておきたい注意点
動物に関わるビジネスを始めるには、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
ペットホテル、トリミング、しつけ教室、ブリーダー、触れ合いカフェなど、多くの業種がこの登録の対象になります。
しかし、いざ申請しようとすると、「書類が多くて難しい」「責任者の要件がわからない」といった声も多いものです。
このコラムでは、行政書士の立場から第一種動物取扱業の申請で特に気をつけたいポイントを、わかりやすく解説します。

あなたの業種は「第一種動物取扱業」に該当する?

「動物取扱業」とは、動物を扱う事業を営利目的で行う際に必要な登録制度です。
「第一種動物取扱業」は、次のような業種が該当します。

業種
業種区分 具体例
販売 ペットショップ、ブリーダーなど
保管 トリミングサロン、ペットホテルなど
貸出 イベント用の動物レンタルなど
訓練 しつけ教室、訓練士業務など
展示 動物カフェ、ふれあい施設など
競りあっせん業 動物オークション業者
譲受飼養業 老犬老猫ホーム

これらに該当する場合は、営業前に「登録」が必要です。
※無登録営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

施設基準を満たしているかチェック

チェックポイント(施設の構造・衛生管理・安全性)
  • 清掃・消毒が容易な素材(床・壁など)を使用しているか
  • 騒音・臭気対策はされているか
  • 飼養スペースが動物の種類・頭数に見合う広さであるか
施設が基準を満たしているのかが不安な方は、ペット法務を専門としている行政書士に相談するか、開業前に動物愛護センターや保健所に図面を持参して相談することをおすすめします。

動物取扱責任者の資格要件を確認

事業所ごとに1名以上の「動物取扱責任者」を選任する必要があります。
ただし、選任できるのは、一定の資格と経験を持つ人のみです。
    学歴・資格要件のいずれか
  • 所定の学校その他の教育機関の卒業
  • 所定の資格を有している(愛玩動物飼養管理士など)
上記の学歴または資格に加えて、営もうとする第一種動物取扱業の種別(※1)ごとに、種別に係る。半年間以上の実務経験(常勤の職員)が必要です。
(※1)販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分


提出書類チェックリスト(一般的な例)

必要書類は、営業予定地を管轄する動物愛護センター等で確認しましょう。
書類名 内容 備考
第一種動物取扱業登録申請書 名称・所在地・動物取扱責任者
・第一種動物取扱業の種別等
必須・同時申請であっても業種ごとに必要
犬猫等健康安全計画 事業者における幼齢の犬猫の管理体制
獣医師等との連携等
犬猫等販売業で飼養施設がある場合
飼養施設の平面図 ケージ・照明・換気・排水等 飼養施設がある場合
動物取扱責任者要件を証する書面(1) 従事証明書(動物取扱責任者用) 獣医師免許、愛玩動物看護士免許を取得している人は不要
動物取扱責任者要件を証する書面(2) 教育機関等の卒業証明書、成績証明書 獣医師免許、愛玩動物看護士免許は原本確認
土地及び建物についての権原(本人名義)又は
土地及び建物についての使用承諾証明書(本人名義以外)
権原を有することを示す書類・使用承諾証明書 共有の場合は、共有者全員の住所及び氏名

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まとめ:早めの確認と専門家サポートが成功のカギ

第一種動物取扱業の申請は、要件や書類が多く、個人での対応が難しい場合もあります。
特に「動物取扱責任者の要件」や「施設基準」でつまずくケースが多いため、早めの相談と書類準備が欠かせません。

行政書士に依頼すれば、要件確認から書類作成、窓口対応までを一括サポートできます。
スムーズに開業したい方は、専門家への相談を検討してみてください。

行政書士へのご相談

動物取扱業の登録でお困りの方へ。
要件を満たせるか不安、書類作成を任せたい、開業までの流れを相談したいなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。
動物関連の実務経験をもとに、安心できるサポートをいたします。

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