遺言書は大切な人を想う気持ちを形にします

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遺言書大切な人の為に

貴方の大切な人を想う気持ちを形にします

貴方の大切な人を想う気持ちを形にします
遺言書は誰のもの?
遺言書ってどのようなイメージを持たれていますか?
『財産のある高齢の人が、自分の死後配偶者や子供達が土地やお金を巡って揉めない為に書く』と考える人は少なくないかも知れません。
でも実際の遺言書は15歳から書くことが出来るので、様々な立場の方が遺言書を書かれています。
どのようなタイミングで遺言書を書くかは人それぞでですが、実際に遺言を残される方の多くが『護りたい人がいる。自分の想いを伝えたい』と語られています。
遺言書は大切な人を護るためにあります。貴方の大切な人を想う気持ちを形にしたいと思われている方は、また今はまだ遺言書を書くことは考えいないけど、将来の為に遺言書について詳しい話を聞いてみたいと思われる方も、お気軽にご相談ください。

遺言書を作成されている方の一例

子供のいない夫婦
子供のいない夫婦の場合、遺言がなければ配偶者に全ての財産を相続させることができません。 配偶者を護る為に必要なのは想いの籠った遺言書です。

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同性(LGBTQ)パートナーのための遺言書
同性(LGBTQ)パートナーのために自分の財産を残したい場合は、遺言書が必要となります。
同性(LGBTQ)パートナー達にとって遺言を書くことは『婚姻届』の提出や「結婚式』をすることと同じような想いが詰まっています。

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配偶者+子供がいる方
配偶者さんと子供がいる方は、自分の死後家族が遺産をめぐり争いが起こらない為にも、自身の想いを残したいと思われる方が多いです。

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子供がいない夫婦

子供のいない夫婦の方々が安心して未来に備えるために

子供のいない夫婦の方々の状況に合わせた最適な遺言書を作成いたします。
子供がいないからこそ、お互いにとっての大切な人たちへの思いやりをしっかりと形である『遺言書』にすることが大切です。
法的な専門知識と個別のニーズに対し、理解をもって(私も子供のいない不夫婦なので、同じ想いを抱く者として)お手伝いさせていただきます。
  • お二人の絆を大切にし、共に歩む未来に備えるための具体的なご提案させていただきます
  • お二人の価値観や将来の展望に基づき、資産や遺産の分配について真剣にお話しし、最適な解決策を見つけます
  • 法的手続きだけでなく、お互いの思いやりや感情に焦点を当て、安心して未来に向けて進むためのカウンセリングもご提供いたします


夫婦がお互いに遺言書を書き合うことが大切

夫婦がお互いに遺言書を書き合うことで残された配偶者を護れます
夫婦で幸せに暮らしている中、一方が亡くなってしまったら……
子供のいない夫婦の場合、残された配偶者は全ての遺産を相続できないこともあります。
遺産が亡くなった人の親族(親・兄弟)に相続された場合、住み慣れた家でさえ売却してしまわなけばならないケースもあります。
残された配偶者に大切な人を亡くして傷心している中、亡くなった人の親族と遺産について話し合いをさせるのは余りにも酷です。
「自分が亡くなった場合は、全財産を配偶者(夫・妻)に相続させる」遺言書を互いに書いていれば、残された配偶者に精神的苦痛を与えることや、無駄な争いを防ぐことが出来ます。
遺言書など書かなくても自分の親族(親・兄弟)は配偶者に対して酷い態度を取らない、と思われている方もいるかも知れません。
ですが、自分にとって最も護らなくてはならない存在は誰なのか?誰を一番大切に思っているのかを考えれば、自ずと答えは出ます。
互いに遺言書を書き合うことで『夫にとっては妻が一番大切』『妻にとっては夫が一番大切』なのだと、互いに認識できることが一番大切ではないでしょうか?。

遺言書がない場合の相続割合

財産を有する人が亡くなった場合、残された遺産は相続する権利のある人(配偶者と亡くなった人の親(祖父母)又は兄弟)が、法律によって定められた割合や取り分(法定相続分)で相続します。

亡くなった人に親(祖父母)がいた場合
相続の割合(法定相続分)は法律で決められています
今回の例ですと、遺産6000万円なら親(祖父母)は、6000万の3分の1(法定相続分)2000万円を相続する権利があります。
もし遺言書があれば相続の割合が代わり、親(祖父母)には、法律で定められた割合(法定相続分)とは別の『絶対に相続できる権利(遺留分)※定めされた割合の2分の1』があるので、親(祖父母)は【6000万の3分の1(法定相続分)】の【2分の1(遺留分)】で1000万円を相続する権利があります。
残された配偶者は6000万-1000万=5000万円を相続することが出来ます。

亡くなった人に親(祖父母)がおらず、兄弟がいた場合
相続の割合(法定相続分)は法律で決められています 遺産6000万円なら兄弟姉妹は【6000万の4分の1(法定相続分)】の1500万円を相続する権利があります。
ただし兄弟姉妹には『絶対に相続できる権利(遺留分)』はないので、残された配偶者は全ての遺産を相続することができます。

共に築く愛と信頼の礎

お二人の未来への準備を大切にすることが、共に築く愛と信頼の礎です。
私も子供のいない夫婦なので、同じ立場の方のお気持ちは痛いほど分かります。どんな小さなお悩みも、話を聞いてほしいだけの方も、お気軽にご相談ください。
お二人の大切な未来に対するお手伝いをさせていただければ幸いです。

同性(LGBTQ)パートナー

同性(LGBTQ)パートナーのための遺言書は愛情を形にしたものです

同性(LGBTQ)パートナーのための遺言書
日本ではまだ同性パートナーの婚姻は認められていません。
互いがどれほど相手を想っていたとしても、婚姻関係の無いものには相続権がなく、遺産(住み慣れた家、現金、預貯金、有価証券等)をパートナーに残したいという気持ちは叶えられません。
そして大切なペットでさえも相続できるのか?と心配してしまうことさえあります。
もちろん、養子縁組をすれば法律上の親子になります(必ず年上が養親、年下が養子)。そして法律関係が成立すればさまざまなことが可能になります。
しかし様々な事情で養子縁組を望まず、婚姻関係も認められない場合、パートナーに遺産を残す為には遺言書を書くことが必要になります。
同性(LGBTQ)パートナー達にとって遺言を書くことは『婚姻届』の提出や「結婚式』をすることと同じような想いが詰まっています。
互いに遺言書を書き合うことで、本当に大切に想っている人を護る力を得ることが出来ます。
当事務所では、単なる法的手続きにとどまらず、お客様一人ひとりのニーズや事情に寄り添い、心に響くサービスを心がけております。
  • 多様な家族に寄り添う遺言作成: 同性パートナーの方々をはじめ、様々な家族の形態に合わせた柔軟な遺言書作成が可能です
  • 徹底した情報管理: お預かりした大切な情報は、最新のセキュリティ対策のもと、厳重に管理されますので安心してご相談ください
  • 思いやりのカウンセリング: 法的手続きはもちろん、お客様の心情に寄り添う対応を心がけております
遺言書は愛する人への想いを形にする大切な手段です。まずはお問い合わせください。

亡くなった人の亡くなった人の親(祖父母)の財産権はどうなる?

財産を有する人が亡くなった場合、残された遺産は相続する権利のある人(亡くなった人の親(祖父母)又は兄弟)が、法律によって定められた割合や取り分(法定相続分)で相続します。

亡くなった人に親(祖父母)がいた場合
今回の例ですと、遺産6000万円なら親(祖父母)は【6000万の3分の1 『絶対に相続できる権利(遺留分)』】の2000万円を相続する権利があります。
遺言書があるパートナーは6000万-2000万=4000万円を相続することが出来ます。

亡くなった人に親(祖父母)がおらず、兄弟がいた場合
兄弟姉妹には『絶対に相続できる権利(遺留分)』はないので、遺言書を書いてもらっていたパートナーは全ての遺産を相続することができます。

自分らしく生きるために

当事務所はすべての方が自分らしく生きることを尊重し、それを未来に繋げるお手伝いをしています。
お気軽にご相談いただき、あなたの愛する大切な人たちへの想いを形にしてください。そのお手伝いさせていただければ幸いです。

配偶者と子供がいる方

まだ身体が元気なうちに、自分自身の想いを形にして伝える


自分自身の想いを形にして伝える
配偶者と子供がいる方である程度の財産を所有されていても、自分はまだ元気。遺言書はいずれ書くかも知れないけど、大分先の話だ。と考えている方は多いかも。
ですが、ある日突然事故にあったり、病気になる可能性はあります。また認知症になってしまった場合は、判断能力が不十分と判断され遺言書を作成することが出来なくなります。
なにより自分の想いを残したいのに、自分の想いが分からなくなるという一番悲しい状況さえ考えられます。
貴方が本当に護りたい人は誰ですか?自分が築いてきた財産を誰に残したいですか?自分の本当の想いを知っているのは自分だけです。

遺言書は残された人たちの争いを抑制します

財産を有する人が亡くなった場合、
相続の割合(法定相続分)は法律で決められています 残された遺産は相続する権利のある人(配偶者や子供)が、法律によって定められた割合や取り分(法定相続分)で相続します。
相続分が決まっているのなら遺言書は不要だと思われるかも知れませんが、遺産が【家+預貯金+有価証券等】であった場合、定められた割合で遺産を分けるのが難しい場合があります。
例えば遺産9000万円。【家5000万円 預貯金3000万円 有価証券等1000万円】
配偶者が家を相続したい場合、定められた割合2分の1の4000万円より多くなってしまい、家を売却等して現金化しなくてはならない場合も出てきます。
もし配偶者に家と預貯金の一部を相続させたいと思っている場合は、遺言書を書いていたら定められた割合より多くなっても意図した通りに相続させることができます。
ただし配偶者と子供には、法律で定められた割合(法定相続分)とは別の『絶対に相続できる権利(遺留分)※定めされた割合の2分の1』があります。
今回の例ですと、遺産9000万円に対して子供3人で【9000万の2分の1(法定相続分)】の【2分の1(遺留分)】で2250万円あります。更に子供3人で分けると、一人あたり750万円になります。
話を戻しますが、以上の要件に当てはめますと、配偶者は(9000万-2250万)の6750万円(家と預貯金の一部など)までは遺言書により相続することが可能です。

遺言者よりも先に遺言者の子供が亡くなっていた場合
相続の割合(法定相続分)は法律で決められています 遺言者が亡くなる前にすでに長男が亡くなっていた場合、財産を受け取る権利は長男から孫(長男の子供)に移ります。

遺言書の種類

遺言は3種類あります

遺言書には
  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 秘密証書遺言
の3種類があります。
その違いについて詳しくご説明します。

公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人の立ち合いの下、自分の想い(遺言の内容)を口頭で伝えます。
それを公証人が文章まとめて、遺言公正証書として作成してくれます。
メリットは
  • 公証人が法律的正しい内容の遺言書を作成してくれるので、不備などがなく安全確実
  • 公証人の出張が可能なので、公証役場に出向くことが困難な場合も利用できる
  • 遺言書原本を公証役場に保管してくれるので紛失等の心配がない
デメリットは費用が必要、手続きに時間がかかる等があります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の内容の全文・日付・氏名を書いて、署名と押印することにより作成します。
(※財産目録はパソコンで作成可)
保管は遺言者自身か、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局でするかを選択できます。
メリットは簡単に出来ることや、費用を抑えることができることです。
デメリットは遺言内容が法律的に不備があった際、無効になってしまう場合があります。

秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を書いて(自書である必要はなく、パソコン等で作成しても、第三者の筆記も可)署名と押印をした遺言書を封筒に入れて、公証人と証人に提出します。
メリットは遺言の内容を誰にも明かさず、秘密にすることができます。
デメリットは
  • 遺言内容が法律的に不備があった際、無効になってしまう場合があります。
  • 秘密証書遺言は、遺言者自身が保管する必要があるので、紛失や発見者による改ざんや破棄の可能性があります。


以上の点から、安心安全に遺言書を残したい場合は公正証書遺言が推奨されています。

料金

・自筆証書遺言作成サポート 55,000円~
・公正証書遺言作成サポート 100,000円~
※料金には、各種手数料等は含まれておりません。
※基本設定金額です。
※実費(出張料、郵送料等)が別途必要になります