ペットに遺産を残す方法 負担付遺贈 負担付死因贈与

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ペットに遺産を残す方法 負担付死因贈与

愛するペットを最期まで護る方法

ペットは家族同然の存在で『ペットと共に過ごした時間を大切にしたい』と飼い主ならば誰もが願うことです。
しかし、飼い主様の方が先に旅立つ時が来るかもしれません。
出来ることならペットを最期までお世話したい、看取りたいと思われている方なら、ペットを残して旅立ってしまうことは、ある意味自分の死よりも受け入れがたいことかも知れません。
そんな時のために、愛するペットの幸せを守るための準備をしておくことが大切です。
しかし、ペットはあくまでも動物であり、人間と違って財産を相続する資格がありません。
飼い主として、愛する家族に何かを残したいと考えるのは当然のことでしょう。
そこでペットに財産を残す手段として利用できるのが「負担付死因贈与」という制度です。
まずは形にしてみよう
『負担付死因贈与』を検討する際、最初に行うべきことは、別にご提案しているペットの信託と同じく、自分の思いを形にすることから始めてみてください。

1・書き出してみる
  • 食事内容は何か
  • かかりつけの動物病院
  • 過去の病歴
  • 日々の生活スケジュール
そしてペットとの生活の中で最も重視している点などを明確にまとめ、誰が読んでも理解できるようにします。
これらの情報は飼い主様がペットにどのような愛情を注ぎ、どのように一緒に暮らしてきたかを伝える上で重要な要素です。

2・将来の生活スタイルやケアの希望
  • ペットの治療方針
    治療をどこまで望むのか?治療費はどこまで出すのか?
  • 手術の適応年齢
    手術は何歳まで望むのか?穏やかに過ごさせるのか?
  • 終末期の過ごし方
    延命治療を望むのか?痛みの軽減・強制給餌・酸素室等の希望
  • 亡くなった後の墓地や遺骨の扱いについて
    家族と一緒に入れる墓・ペット霊園・自宅の庭など
家族での十分な話し合いが重要です。
自ら看取るか、他者にケアを任せる可能性があるかに関わらず、これらの重要なテーマについての話し合いは、将来の不安を軽減し、家族のニーズや希望を明確にする上で役立ちます。

3・もしも自分に万が一のことがあった場合、ペットは誰に任せたいのか?
  • 誰に贈与するのか?
  • 贈与の総額は?



負担付死因贈与を詳しくご説明します

負担付死因贈与は飼い主様(贈与者)が、贈与の受け取り人(受贈者)にペットのお世話をすること(義務)を課して、その世話をすることにより、飼い主様(贈与者)が死亡したときに贈与の受け取り人(受贈者)が遺産を受け取ることができる仕組みです。
飼い主様(贈与者)と、贈与の受け取り人(受贈者)との合意内容(お世話内容と贈与内容)をあらかじめ契約しておきます。
贈与の受け取り人(受贈者)は親族のみならず、老犬ホームや友人などを指定することも可能です。
双方合意の元に契約されるので、ペットのお世話を放棄することが出来ないのが、負担付死因贈与の特徴です。

負担付死因贈与を詳しくご説明します

公正証書

贈与契約書には公正証書を利用することが推奨されています。
  • 飼い主様(贈与者)は、確実にペットのお世話をしてもらうために
  • 贈与の受け取り人(受贈者)「ペットお世話するから、確実に贈与してもらうために
  • 公正証書で書面に残しておくことが重要になります。


決めておくべき内容は
  • 誰に贈与するのか(親族・老犬ホーム・友人・NPO等)
  • 何を贈与するのか(金額・不動産等)
  • 飼い主様が生活スタイルやケアの希望
    ペットの飼育環境や介護の方法(医療内容・食事・日常生活など)
  • ペットが亡くなった後の墓地や遺骨の扱いについて
などです。


メリット
  • 【死因】贈与と聞くと、贈与の受け取り人(受贈者)が亡くなるまではお世話を頼めない?と思われるかも知れませんが、飼い主様が存命の間もお世話を頼み、亡くなった後で遺産を贈与させられます。
    施設に入られたり、お世話ができなくなった場合も、贈与の受け取り人がお世話している様子を確認できるので安心です。
  • ペットが高齢になると、日常のお世話だけでなく介護が必要になる可能性も出てきます。
    介護には予期せぬ出費が伴うこともあり、介護に係るコストにも充てられます。
  • 贈与の受け取り人(受贈者)にペットの介護施設(老犬ホーム等)を指定することも出来ますので、介護が必要になった場合も安心できます。
  • 契約締結時の仮登記を贈与を受ける人が単独で申請できる。
  • 本登記の際、亡くなった人や相続人の印鑑証明書が不要になる。
  • 公正証書の原本が公証役場で保管されるので、紛失のリスクが低い。
※死因贈与契約は2回、登記をします(仮登記→契約を締結時、本登記→相続時)。

注意点
  • 資産が不動産の場合、登記事項証明書の記載に従って正確に記載する。
  • 預貯金は、・銀行名・口座の種類・番号・名義人を明示する。

私文書の場合、印鑑証明書や契約書の紛失時に手続きが面倒になる可能性があり、相続人全員の協力が必要になるおそれがあります。 したがって、公正証書化しておくことが賢明です。


遺言執行者
自分の死後ペットのお世話が確実になされるか心配な場合は、遺言の内容を実現してくれる人【遺言執行者】を決めておくと安心です。
  • 相続手続きがスムーズになる
    - 遺言執行者が遺言に基づき手続きを行うため、他の相続人の同意を得る必要がなく、スムーズに進める
    - 相続人自身が登記手続きなどを行う必要がなく、負担が軽減される。
  • 負担付死因贈与契約通りに実行できる
    - 遺言執行者がいれば、相続人は遺言の内容に反して財産を処分することができない。 - 万が一処分した場合、その行為は無効となる。
つまり、遺言執行者を定めることで、負担付死因贈与契約の内容が円滑に実行され、相続人による勝手な財産処分を防ぐことができ、特別な事項も実現可能になるというメリットがあります
もしも財産を受けっとったにもかかわらず、ペットの面倒をみようとしない場合は【遺言執行者】が、家庭裁判所に負担付死因贈与の取り消しを請求することができます。

ペットのお世話をされる方(受贈者)のサポートします

ペットのお世話をされる方のサポートをいたします

ペットをお世話する人 (贈与の受け取り人)がペットを飼ったことがないなど、お世話に不安がある場合はご相談ください。
当事務所の行政書士であり、ペットケアの専門家でもあるスタッフが、お世話される方のご自宅訪問、またはラインやzoomなどご希望の方法で、サポートをします。

ペットは環境が変わると、今まで出来ていたことが出来なくなったり、体調を崩してしまったりすることがあります。
そして何よりも、大好きで大切な飼い主様が傍にいてくれないことが哀しく、心が押しつぶされそうになっているのかも知れません。
そんなペットの姿を見ると『私にお世話ができるのだろうか?』と不安になられる方も……
でも大丈夫、愛情を持ってしっかりお世話をすれば、きっと任されたペットにも思いが伝わり元気になってくれるはずです。

また飼い主様も、大切なペットを託す相手が飼育経験が少ない場合『ペットのお世話を出来るだろうか?』と不安になれることも。
そのような場合も、ペットをお世話する人と共に最適な方法を考え、傍に寄り添いサポートいたします。
飼い主様が、大切なペットを安心して託すことが出来るようになれば幸いです。
ペットのお世話をされる方の不安に寄り添い、ペットの幸せな生活をお護りします。


ペットを護りぬくために

ペットはあなたにとってかけがえのない存在です。
だからこそ、ペットの将来を守るために、今から対策を立てておきましょう。
ペットが健やかに過ごせるよう、負担付死因贈与という形で愛情を残すことができます。

行政書士として負担付贈与契約を適切に実行するだけでなく、ペットケアの専門家としてペットが適切な世話を受けているかを確認することで、飼い主様から受け継がれた、ペットへの深い愛情に寄り添うことができることを心から願っています。
どんな小さな不安やお悩みでも構いません。おひとりおひとりの気持ちに寄り添わせていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。

料金

・公正証書遺言作成サポート 100,000円~
・遺言執行者 300,000円~
※料金には、各種手数料等は含まれておりません。
※基本設定金額です。
※実費(出張料、郵送料等)が別途必要になります